No.20 出来れば避けたい、共有名義の相続

No.20 出来れば避けたい、共有名義の相続

 相続財産を平等に分けるために、不動案を相続人全員の共有名義にして登録費用も折半すれば、揉めることもないし、売却する場合でも、お金を均等に分ければ問題は発生しない・・・・・・と考えていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。でも、その考えは、ちょっと危険かもしれません。
 確かに、相続したときはいいかもしれませんが、後々、問題になることがあるのです。例えば、後で、共有名義人の内の一人が、相続した不動産を賃貸物件として活用したいと思ったとき、一人だけでは賃貸契約を締結できません。さらに、共有名義人の内の一人が亡くなり、相続人が増えた場合には、売却するための手続きが更に複雑になり、争いの元になってしまうこともあるのです。
 そのようなケースをたくさん見てきた私がおすすめするのは、やはり、相続する土地・建物は単独名義にすること、そして、分けることができない土地・建物は、売却してお金で分けることです。
 現在、建築費用が大変高騰しており、中古物件の価値を見直す方も増えています。不動産の相続でお悩みの方、お早めに専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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