相続物件の相談で、住み慣れた家で暮らし続けたいと言われる方が沢山いらっしゃいます。
そのほとんどが高齢のご夫婦で、長年住み続けてきた家には、資産価値とは別に、その方なりの価値があるのです。
そのように、先々の住まいをご心配な方に私がご紹介しているのが、「配偶者居住権」です。
これは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に、終身または一定期間、無償で居住できる権利です。
もちろん、一定の条件を満たさなければなりませんが、この権利は、配偶者の居住権を保護するという意味では、 大きなメリットがあります。
しかし、 固定資産税の負担や管理などの問題が発生するなど、注意しなければならないデメリットもあります。
いずれにしても、不動産に関する制度のほとんどにはメリットとデメリットがあり、専門家に相談することをお勧めします。
当社は不動産の売買、相続についてのご相談を受け付けております。
ぜひこちらからお気軽にご相談ください。