食欲の秋、スポーツの秋、そして不動産の秋などという言葉はありませんが、今回は相続対策として生命保険のお話をさせていただきます。
まず、相続対策になぜ生命保険なのかということですが、その理由は、生命保険が相続財産ではなく、受取人の固有財産とみなされるからです。
そのため、被相続人は生命保険を使うことで、遺族へ相続財産とは別にお金を渡すことができるのです。
例えば、子どもが二人兄弟で、不動産の相続を長男に、生命保険の受取人も長男にしておくと、長男は、次男への代償分割の代償金を保険金で支払うことができます。
それだけではなく生命保険には、非課税枠や、相続放棄をしても保険金を受け取れるというメリットがあり、保険金がスピーディーに支払われるなどの特徴もあります。
いかがでしょう、生命保険を相続対策として検討するのもアリなのではないでしょうか。
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