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福島県「多世代同居・近居推進事業」追加募集のお知らせ

補助金のご案内

三世代での暮らしを始めたいけれど、住宅費用が心配という方──。
福島県では、親・子・孫が一緒に、または近くで暮らし始める世帯の住宅取得や増改築費用の一部を補助してくれる【多世代同居・近居推進事業】を実施しています。

この制度は、新築だけでなく中古住宅や空き家の活用にも利用できるため、予算に合わせた柔軟な住まい選びが可能です。

第1回・第2回の募集は既に終了していますが、このたび追加募集が開始されました。
前回申請できなかった方も、ぜひこの機会をご活用ください。

令和7年度 募集概要

募集期間 【第1回】2025年6月3日(火)~6月26日(木)※終了
【第2回】2025年9月17日(水)~10月9日(木)※終了
【追加募集】2025年10月27日(月)~11月28日(金)募集戸数:約90戸(先着順)
対象世帯 親・子・孫の三世代が、新たに同居または近居(2km以内)を始める世帯
対象費用 ・同居・近居のための住宅取得費(新築・中古)
・既存住宅の増改築・リフォーム費用
補助金額 住宅取得・改修費用の1/2、または下記の合計額のいずれか低い額
・基本補助額:30万円
・県外からの移住世帯:10万円加算
※最大40万円まで補助
対象住宅の
要件
・建築基準法など関係法令に適合している住宅であること
・延べ面積が各居住水準(一般型・都市居住型・最低居住面積など)を満たすこと
・旧耐震基準(昭和56年以前)の木造住宅の場合、完了日までに耐震診断を受けていること

※お申し込みの際は、必ず公式サイトで詳細をご確認のうえ、お手続きください。
多世代同居・近居推進事業(福島県公式サイト)

郡山市で三世代同居・近居をお考えなら

郡山市でも親・子・孫の三世代が一緒に暮らすことをきっかけに、リフォームだけでなく中古住宅を活用するケースが増えています。
今回の補助金を活用すれば、住宅の購入費用やリフォーム費用の一部を補助してもらえる可能性があります。
住み替えや不動産の売却をお考えの際は、不動産買取センター郡山までお気軽にご相談ください。

No.22 リースバックは金融商品?

猛暑続きで不動産の話など暑苦しいとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、今回は、あえて「リースバック」についてお話をさせていただきます。

住宅のリースバックとは、自分の持ち家を売却し現金を得て、その後、売却先からその家を借りることで、引き続き住むことができるという新しい取り引きのシステムです。

利用者には、売却時にまとまったお金を得ることができ、売却後も、住み慣れた家で暮らすことができるというメリットがあります。
しかし、家の売却価格が安くなりがちで、家賃の値上げ交渉に対応するのが難しいというデメリットもあります。

このようにリースバックにはメリットとデメリットがあり、賛否が別れています。
そんな中、私は、リースバックは不動産商品というよりも、金融商品に近いものだと捉えています。

そのように捉えたとき、リースバックはあなたにとって有効でしょうか、ぜひ、考えてみてください。

リースバックのメリットとデメリットを整理し、不動産売却を考える人に知っておいてほしいポイントを紹介するコラム

当社は不動産の売買、相続についてのご相談を受け付けております。
ぜひこちらからお気軽にご相談ください。

No.21 不動産の匿名査定って何!

先日、お客様から、スマホやパソコンで簡単な情報を入力するだけで、自分が所有している不動産の価格がすぐに分かるというサービスがあるけど、使っても大丈夫なのか、というお問い合わせをいただきました。

私は、ほぼ大丈夫でしょうと、答えました。
なぜなら、それらは、匿名査定と呼ばれているサービスで、名前などの個人情報を入力しなくても、物件情報だけで、AIが査定をするという仕組みなので、基本的に、個人情報の悪用や、後で営業をすることが難しくなっているからです。

ただし、査定額の正確さに関しては、断定することはできませんが、私が試した限りでは、まだ人間の査定の方が上のように感じました。
今はまだ多くの専門家も同意見のようです。

そのため、匿名査定の利用は、査定額を参考値だと捉えれば、大変便利なサービスなので、不動産を売却するかどうか迷っている方には、有効なのではないでしょうか。

匿名で利用できる不動産査定サービスの仕組みや、活用時の注意点を書いたコラム

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No.20 住み慣れた家で暮らしたい

相続物件の相談で、住み慣れた家で暮らし続けたいと言われる方が沢山いらっしゃいます。
そのほとんどが高齢のご夫婦で、長年住み続けてきた家には、資産価値とは別に、その方なりの価値があるのです。

そのように、先々の住まいをご心配な方に私がご紹介しているのが、「配偶者居住権」です。

これは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に、終身または一定期間、無償で居住できる権利です。
もちろん、一定の条件を満たさなければなりませんが、この権利は、配偶者の居住権を保護するという意味では、 大きなメリットがあります。
しかし、 固定資産税の負担や管理などの問題が発生するなど、注意しなければならないデメリットもあります。

いずれにしても、不動産に関する制度のほとんどにはメリットとデメリットがあり、専門家に相談することをお勧めします。

相続物件の「配偶者居住権」について、住み慣れた家で安心して暮らし続けるためのポイントを紹介するコラム

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No.19 もったいない物件

米の値上がりが続いています。
でも、ご飯大好きな私としては、量を減らすこともままならず、今まで以上に感謝して食べるようにしていますが、日本の食品ロスは、国民一人当たりおにぎり1個分の量を毎日捨てているらしく、実にもったいないことです。

同じようにもったいないことは、不動産にもあります。

例えば、入居率が低いアパートを何の対策もしないで、所有している方がいらっしゃいますが、それでは、ただのもったいない物件を持っているだけでしかありません。
アパートなどの収益物件は、収益を上げてこそ価値があります。

でも、どうしたらよいか、分からないという方は、ぜひ当店へご相談ください。
当店ではエイブルネットワークのノウハウを活かした、収益性の向上から運営まで幅広いご提案をさせていただき、ご希望によっては、買い取りまで幅広い対応をさせていただきます。

空室や収益悪化で「もったいない」状態になっている不動産の活用や売却について考えるコラム

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