長らく、相続税対策として、賃貸物件の取得による節税方法が行われてきました。
しかし、2026年(令和8年)度の税制改正の「5年ルール」が適応されると、今までのような安易な節税対策は難しくなります。
通常、相続税評価額は、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額に基づいて評価するため、現金を賃貸物件に換えることで、相続時の評価額を大幅に圧縮することができます。
しかし、これからは相続前5年以内に賃貸物件を取得・新築した場合は、購入額(時価)に近い金額が評価額となります。
例えば、今までは1億円の物件を3,000〜4,000万円ほどの評価額に下げることができましたが、これからは、約8,000万円に引き上げられることになります。
そのため、今後、不動産は税金対策ではなく、資産としての長期的な活用計画が必要となります。
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